社会福祉士と成年後見制度
成年後見制度とは、認知症高齢者・知的障害者・精神障害者などのように、
十分な判断をすることが難しい人に代わって、その人の代わりに契約や財産管理などを行う人を決め、
財産や権利を守る制度です。
裁判所に「成年後見の申し立て」をすると、裁判所が適任者を後見人として指名します。
指名された人(後見人)は、後見人でなくなる日まで、認知症高齢者などの代わりに財産管理などを行います。
申し立て人は4親等以内の親族と決まっていて、申し立ての時に、誰が後見人になるか希望を出すことができますが、
裁判所でその人が後見人として「不適切」とみなせば、別の第3者が後見人に指名されることとなります。
このときに指名されるのは、「弁護士」「司法書士」「社会福祉士」です。
だから、社会福祉士は十分な判断能力が無い人のサポートをすることもあるのです。
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