社会福祉士資格のまとめ
社会福祉士資格は国家資格ですが、国家資格には業務を独占できるものとできないものの2種類があります。
医師や弁護士などは、特定の業務を独占できる「業務独占」の資格ですが、社会福祉士は「社会福祉士」の名称を名乗ることができる「名称独占」の資格です。
つまり、社会福祉士の資格を持たない人が社会福祉士を名乗ることができないという意味です。
ただし、社会福祉士資格を持っていなければ、相談業務などができないということではありません。
けれども、社会福祉士資格は、専門職としての水準の高さを表す、ステータス的な一面があります。
ですので、「社会福祉士」を名乗ることは、サービスを受ける方にとって信頼の目安になるでしょう。
また、最近は認知症高齢者、知的障害者、精神障害者が「成年後見制度」を活用するケースが増えています。
社会福祉士には、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者といった判断能力が不十分な方の後見人として、
その人をサポートしていく業務も場合によってはあります。
「成年後見制度」については、コラムをご覧ください。
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