社会福祉士の仕事
ところで、法律で社会福祉士はどのように定義づけされているのでしょうか?
ここで、「社会福祉士及び介護福祉士法」を見てみましょう。
「社会福祉士及び介護福祉士法」抜粋
第2条
「専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があること、
または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、
助言、指導その他の援助を行うことを業とする者」
この条文から、社会福祉士の仕事が読み取ることができます。
社会福祉士の仕事を簡単に説明すると、次のようになります。
まず、相談者が福祉サービスを利用できるようにいろいろな相談に応じて個人のニーズを捉えます。
そして、行政などの関係機関や施設などと連携を取り、社会福祉サービスのコーディネートをすることです。
つまり、社会福祉士は社会福祉の中で、相談援助を行う職種に求められているのです。
児童相談所
各都道府県に設置されいている行政の機関。
児童福祉に関する業務を行っている。
知的障害児施設
知能の発達に遅れがある18歳未満の児童が入所して生活する施設。
学校のように、学習ができる。
身体障害者更生施設
目や耳が不自由な方が、入所して生活しながら社会復帰を目指すための施設。
身体障害者療護施設等
麻痺などで体が不自由な方が入所する施設。
福祉事務所
社会福祉協議会等
全ての自治体に設置しなければならない、住民に身近な福祉の仕事をするところ。
婦人相談所
都道府県に設置されている機関。女性の相談に乗ってくれる。
婦人保護施設
ドメスティックバイオレンス(DV)やいろいろな問題から避難するための施設
知的障害者更生施設
知能の発達に遅れがある人が入所して生活する施設
知的障害者授産施設等
知能の発達に遅れがある人が働くことができる施設
特別養護老人ホーム
高齢者が生活するための施設。施設の職員が、いろいろな世話をしてくれる。
地域包括支援センター
2006年の介護保険法の改正によってできた機関。在宅介護支援センターなどをサポートする。
在宅介護支援センター
介護保険になくてはならないケアマネージャーが働くところ
医療機関
病院などの医療機関。大きな病院では、医療相談室といった相談窓口を設けている。
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